受験コーチング協会 会員規約
一般社団法人受験コーチング協会(以下「当協会」という。)に入会を希望する個人又は団体は、以下の規約に同意するものとする。
第1条 名称
当協会の名称は一般社団法人受験コーチング協会もしくはE C Aとする。
第2条 ウェブサイト
当協会の運営するウェブサイトのURLをhttps://jukencoaching.org/と定める。
第3条 運営組織
当協会の運営組織を事務局と呼ぶ。
第4条 目的
当協会は、受験コーチングに関する正しい知識を普及することにより、小中高校生が受験を通して自律的に学び成長する姿勢を獲得することに貢献することを目的とする。
第5条 会員
- 当協会の趣旨に賛同し、定められた入会手続きを完了したものを会員とする。
- 会員の種別は、以下の2種とする。
- 一般会員:当協会が行うサービスの利用を主とする個人又は団体。会員限定の勉強会に参加できる。
- 賛助会員:当協会の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
第6条 認定コーチ・認定校
- 「認定コーチ」とは、当協会から認定を受け、学習習慣コーチ・エニアグラム学習コーチ・受験コーチを名乗って活動する個人のことを指す。
- 「認定校」とは、当協会の認定を受けたコーチが1名以上在籍し、当協会の定める認定校としての基準を満たし、当協会から認定校としての許可を受けた団体のことを指す。
- 認定コーチとして活動する場合、一般会員であることが必須となる。
第7条 入会および入会金
- 会員として入会しようとする者は、当協会の定める入会申込書を当協会に提出し、入会金を納入しなければならない。
- 会員は、当協会の認定コーチもしくは認定校の登録を希望する場合、認定コーチ登録料もしくは認定校登録料を納入しなければならない。
- 入会金および認定コーチ登録料、認定校登録料は、会費規程に定める。
第8条 年会費の支払い
- 会費の支払い方法は、1年に1度3月末までに1年分の年会費を納めるものとする。 入会時に3月分までの残りの月分の会費をまとめて支払う。
- 入会2年目以降も特に変更の申し出が無い場合は、同様の支払い方法を継続する。
- 会費支払時の振込手数料は会員が負担する。
第9条 退会
- 退会は3月31日までに当協会が指定するフォームにて届け出る。
- 退会年度3月31日まで会員資格があるものとし、4月1日からサービスの提供がされないものとする。
- 途中退会した場合でも、支払い済みの会費の返金はしない。
第10条 入会の不承認
入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を承認しないことがある。
- 過去に本規約違反等で除名処分を受けたことがある場合
- 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがある場合
第11条 義務
- 会員は当協会の目的を遵守しなければならない。
- 会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。
- 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)や登録内容に変更が生じた場合、ただちに当協会へ届け出なければならない。
第12条 権利・義務の始期
会員としての権利は、前項の入会金および会費の納入が完了した時に発生するものとする。
第12条 秘密保持
- 会員は、当協会を通じて知り得た以下の情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。
- 会員の氏名、住所、連絡先、メールアドレス等の個人情報
- 当協会の事業計画、財務状況、会員名簿等の内部情報
- セミナーの内容、配布資料、研修内容等の知的財産情報
- その他、当協会が秘密と指定した情報
- 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
- 情報開示を受けた後に故意・過失によらず公知となった情報
- 情報開示を受ける前に会員が自ら知得していた情報
- 秘密保持義務を負っていない第三者から正当な手段により入手した情報
- 会員が本条に違反して秘密情報を漏洩し、他の会員または当協会に損害を与えた場合、当該会員は、その損害を賠償する責任を負うものとする。
- 当協会が作成した資料の著作権は、当協会に帰属する。会員は、当協会の事前の承諾を得ることなく、当該資料を複製、転載、配布、公衆送信等してはならない。
第14条 会員譲渡の禁止
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできないものとする。
第15条 個人情報の利用目的
当協会は、会員の個人情報を、以下の目的で取得し、利用するものとする。
・会員向けセミナー・サービスの案内、提供、管理
・当協会のサービス等に関するアンケートの実施
・問い合わせ等への対応
第16条 禁止事項
会員は、次の行為を行わないものとする。
- 当協会又は第三者の著作権、商標権等の知的所有権を侵害する行為、又はそのおそれがある行為
- 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
- 第三者になりすまして当協会に入会する行為
- 当協会又は第三者を誹謗中傷する行為
- 当協会の運営を妨げるような行為
第16条 会員資格の喪失
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
- 当協会に所定の手続きにより退会を申し出たとき。
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
- 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては資格の継承を認める場合がある。
- 所定の会費を継続して1年間に渡り滞納が生じたとき。
第17条 入会金および会費の返還
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。
第17条 再入会
- 第16条により資格を喪失した者が再入会を希望し、当協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
- 再入会に際しては、所定の入会金・会費を改めて納入しなければならない。
第20条 除名
会員が定款や本規約の条項等に違反したとき、または当協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、当協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
附則
この規定は、2021年2月17日から実施する。 2024年12月1日改訂。
会費規程
- 一般社団法人受験コーチング協会(以下「当協会」という。)の会員の入会金および毎年の会費は次のとおりとする。(消費税別)
- 一般会員(個人)・・・入会金12,000円(キャンペーン無料) / 年会費 12,000円(初年度無料)
- 一般会員(団体)・・・入会金12,000円(キャンペーン無料) / 年会費 36,000円(初年度無料)
- 賛助会員(個人・団体)・・・入会金 なし / 年会費 2,000円以上
- 認定登録料(個人)・・・30,000円
- 認定登録料(団体)・・・90,000円
- 入会時に納入すべき入会金と会費は、入会申し込み時に納入しなければならない。
- 2年目以降の年会費の納入は、各年度の3月末までに納入するものとする。
- 本規約は、理事会の承認を経て、改定することができる。
附則
この規定は、2021年2月17日から実施する。 2024年12月1日改訂。