受験コーチング協会 会員規約
第1条 名称
1. 本会は、一般社団法人受験コーチング協会(以下「当協会」といいます。)と称します。
2. 当協会は、その活動において「ECA」の名称を使用することがあります。
第2条 目的
1. 当協会は、受験コーチ、エニアグラム学習コーチ、学習習慣コーチその他の指導者を育成し、正しい知識を普及することにより、小中高校生が受験を通じて自律的に学び、成長する姿勢を身につけることに貢献することを目的とします。
第3条 会員
1. 当協会の目的に賛同し、本規約に同意のうえ、所定の入会手続きを完了し、当協会が入会を承認した個人、法人または団体を会員とします。
2. 本規約に基づく会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の「社員」ではなく、当協会の議決権その他社員としての権利を有しない契約上の会員です。
3. 会員種別は、無料会員、一般会員及び賛助会員とします。
第4条 無料会員
1. 当協会の学習方法講座、コーチング講座またはエニアグラム講座のいずれか1講座を修了した者は、無料会員となることができます。
2. 無料会員資格の開始日は、当協会が入会の申込みを受け付けた日とします。
3. 無料会員の有効期間は、開始日の翌年同月末日までとします。
4. 無料会員の会費は無料です。
5. 無料会員は、一般会員と同じ会員向けサービスを利用できます。
6. 無料会員資格は自動更新されません。有効期間満了後も継続を希望する場合は、所定の移行手続き及び会費の支払いにより一般会員へ移行します。
7. 所定の移行期限までに一般会員への移行が完了しなかった場合、無料会員資格は有効期間満了をもって終了します。
8. 無料会員資格の満了後、一般会員への移行が完了するまでの期間は、会員向けサービス及び認定名称の使用はできません。
第5条 一般会員
1. 無料会員が継続を希望する場合は、所定の移行手続き及び会費の支払いにより一般会員へ移行できます。
2. 一般会員資格は、無料会員資格の満了日の翌日以降に、第7条に定める移行手続き及び会費の支払いが完了し、当協会がこれを確認した日から開始します。
3. 一般会員は、当協会が提供する会員向けサービスを利用できます。
4. 一般会員の会員年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
5. 一般会員の年会費は13,200円(税込)とします。
6. 年度途中に一般会員となる場合は、一般会員となる月から当該年度の3月まで、1か月当たり1,100円(税込)で月割り計算します。
7. 一般会員に入会金は発生しません。
第6条 賛助会員
1. 賛助会員は、当協会の目的及び事業に賛同し、当協会の活動を支援する個人、法人または団体とします。
2. 賛助会員について、個人、法人または団体による会員区分の違いは設けません。
3. 賛助会員の会費は、年額2,000円以上(税込)とします。
4. 賛助会員は、無料会員及び一般会員を対象とする会員向けサービスを利用することはできません。
5. 当協会は、賛助会員本人の同意を得たうえで、当協会のウェブサイトに、賛助会員の氏名、法人名または団体名を掲載します。
6. 賛助会員資格を失った場合、賛助会員は当該掲載を終了します。
7. 賛助会員は、当協会の認定コーチ資格を取得または保有することはできません。
第7条 入会申込み及び会員資格の開始
1. 入会希望者は、当協会所定の申込みフォームに必要事項を入力し、本規約及び当協会のプライバシーポリシーに同意のうえ申込みを行います。
2. 入会に関する契約は、当協会が申込みを受け付けた時点で成立します。申込み直後に自動送信される受付確認(PDFを含む。以下同じ。)は、当該受付をお知らせするものです。
3. 当協会は、申込みの受付後、速やかに第7項に定める事由の該当の有無を確認し、該当する事実が判明したときは、入会を取り消し、その旨を申込者に通知することができます。
4. 無料会員資格は、第4条に定める開始日から開始します。
5. 一般会員資格は、所定の移行手続き及び会費の支払いが完了し、当協会がこれを確認した時点で開始します。
6. 賛助会員資格は、当協会による入会承認及び会費の支払いが完了した日から開始します。
7. 過去に重大な違反等により除名処分を受けた者、申込内容に虚偽がある者、その他当協会が不適切と判断した者については、入会を承認しないことがあります。
8. 未成年者が入会を申し込む場合は、法定代理人の同意を得るものとします。
第7条の2 反社会的勢力の排除
1. 入会申込者及び会員は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは活動に協力しまたは関与しておらず、かつ反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
2. 当協会は、入会申込者が前項の表明保証に反すると認めるときは、入会を承認しません。
3. 会員が第1項の表明保証に反することが判明した場合の取扱いは、第19条の定めによります。
第8条 会費及び支払い
1. 会費は、本規約及び会費規程に定める金額とします。
2. 一般会員への初回移行に伴う会費の支払期限は、当協会が移行案内において指定する日とします。
3. 一般会員及び賛助会員の更新時の会費の支払期限は、更新前月の20日とします。
4. 支払期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日を支払期限とします。
5. 会費の支払いに必要な振込手数料は会員の負担とします。
6. 支払期限後3日以内に催告し、なお支払いがない場合は、会員資格を喪失します。
第9条 会員資格の更新
1. 一般会員及び賛助会員の会員資格は自動更新されません。
2. 当協会は、毎年、翌年度の更新意思を確認します。
3. 更新を希望する会員は、更新前月の20日までに所定の更新手続き及び会費の支払いを完了するものとします。
4. 支払期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日を支払期限とします。
5. 所定の期限までに更新手続き及び会費の支払いが完了しなかった場合、会員資格は当該年度の3月31日をもって終了します。
6. 更新が完了するまでの期間は、会員向けサービス及び認定名称の使用はできません。
第10条 退会
1. 会員は、年度の途中であっても、事務局へ申し出ることにより退会できます。
2. 退会の申し出は、infoouchi@jukencoaching.comへ送付するものとします。
3. 退会日は、退会の申し出が当協会に到達した日とします。
4. 退会日をもって、会員向けサービスの利用資格及び当協会の会員として有する権利を失います。
5. 納入済み会費の取扱いについては、第20条の定めによるものとします。
第11条 認定名称の使用
1. ECA認定コーチその他当協会の認定を示す名称を使用できる者は、無料会員または一般会員として有効な会員資格を有し、かつ当協会が発行した有効な認定資格のディプロマを保有する者に限ります。
2. 会員資格または認定資格のいずれかを失った場合は、ECA認定コーチその他当協会の認定を示す名称、ロゴ及び表示の使用を終了するものとします。
3. 賛助会員は、ECA認定コーチその他当協会の認定を示す名称を使用することはできません。
4. 当協会は、別途定める基準及び手続きにより、ECA認定校制度を設けることができます。認定条件、名称の使用条件、登録料その他の事項は、制度開始時に別途定めます。
第12条 業務委託契約との関係
1. 当協会の会員資格及び認定資格と、株式会社おうち受験その他の法人・団体との業務委託契約は、それぞれ別の契約です。
2. 当協会への入会または認定資格の取得によって、業務の委託、仕事の紹介、報酬その他の取引が保証されるものではありません。
3. 当協会は、会員の個人情報の管理、認定コーチの管理、講座運営の連携、業務委託契約の管理等の目的のため、株式会社おうち受験に対し、個人情報の取扱いを委託することがあります。
4. 委託する個人情報の範囲は、受講生番号、氏名、エニアグラム性格タイプ、メールアドレス、住所、講座の受講状況、契約金額、認定資格の有効期限、会員申込書、初期研修日程と参加状況、写真またはイラスト、認定資格の試験結果その他当協会が必要と認める情報とします。
5. 委託先は、個人情報保護法その他の法令に従い、当協会の指示の範囲内で個人情報を取り扱うものとします。
6. 委託に伴う個人情報の第三者提供は、個人情報保護法第27条1項に定める「委託」に該当し、本人の同意なく行うことができます。
第13条 会員の義務
1. 会員は、本規約及び当協会が定めるルールを遵守します。
2. 会員は、氏名、法人・団体名、住所、電話番号、メールアドレスその他の登録内容に変更が生じた場合、速やかに事務局へ届け出るものとします。
3. 変更の連絡は、infoouchi@jukencoaching.comへ送付するものとします。
第14条 秘密保持及び著作物
1. 会員は、当協会の活動を通じて知り得た他の会員、受講者、顧客その他の第三者の非公開情報を、正当な理由なく第三者へ開示または漏洩してはなりません。
2. 公知情報、会員の責めによらず公知となった情報、適法に保有していた情報、または秘密保持義務を負わない第三者から適法に取得した情報は前項の非公開情報に含みません。
3. 会員間または会員と第三者との間で問題が生じた場合、当事者間で解決するものとします。ただし、当協会の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。
4. 当協会が配布または提供する資料、文章、画像、動画その他の著作物を、当協会の許可なく複製、転載、配布または公開してはなりません。
第15条 権利の譲渡禁止
1. 会員は、会員としての地位または権利を、第三者に譲渡、貸与、売買、担保設定または使用させることはできません。
第16条 個人情報の取扱い
1. 当協会は、会員及び入会申込者の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び当協会が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。
2. 当協会は、取得した個人情報を、会員登録及び会員情報の管理、会員向けサービスの案内・提供、会費・認定資格・更新の管理、問い合わせ対応、講座運営、認定コーチの管理、業務委託契約の管理、アンケート及びサービス改善その他プライバシーポリシーに定める目的の範囲内で利用します。
3. 当協会は、第16条第2項に定める目的のため、個人情報の取扱いを株式会社おうち受験に委託することがあります。この場合、委託先は当協会のプライバシーポリシーに従い、適切な安全管理措置を講じます。
4. 当協会は、本人の同意なく個人情報を第三者に提供しません。ただし、法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護のために必要な場合、またはプライバシーポリシーに定める場合を除きます。
5. 賛助会員の氏名、法人名または団体名を当協会ウェブサイトに掲載する場合は、あらかじめ本人の同意を得るものとします。
6. その他個人情報の取扱いについては、当協会のプライバシーポリシーによるものとします。
第17条 禁止事項
会員は、次の行為を行ってはなりません。
1. 法令または本規約に違反する行為
2. 当協会または第三者の権利・財産・プライバシー等を侵害する行為
3. 虚偽申告・なりすましその他不正行為
4. 誹謗中傷、当協会の信用を著しく毀損する行為
5. 他の会員・顧客等へ重大な迷惑または損害を与える行為
6. 当協会の運営を妨害する行為
7. 暴力団員その他の反社会的勢力に該当し、または関係する行為
8. その他、当協会が会員として不適切であると合理的に判断する重大な行為
第18条 会員資格の喪失
1. 会員は、次の事由により会員資格を失います。退会、更新手続きの未実施、無料会員期間満了後の一般会員への未移行、死亡・失踪宣告、法人・団体の消滅、会費の未払い、除名その他本規約に定める事由。
2. 当協会は、会員が本規約に違反した場合、重大性に応じて、警告、会員向けサービスの利用停止、認定名称の使用停止等の中間処分を行うことができます。
3. 会費の未払いについては、支払期限後3日以内に催告し、なお支払いがない場合に資格を喪失します。
第19条 除名
当協会は、会員に次の事由がある場合、以下の手続を経て除名することができます。
除名事由
1. 本規約に重大に違反した場合
2. 当協会に重大な損害を与えた場合
3. 当協会の信用を著しく毀損した場合
4. 他の会員・顧客等へ重大な迷惑または損害を与えた場合
5. 反社会的勢力に該当することが判明した場合
6. その他、会員資格の継続が適切でない重大な事由がある場合
除名手続
1. 事実調査および記録化
2. 相当の期間を定めた弁明の機会の付与
3. 理事の過半数による除名の決定
4. 理由を付した書面(電子メールを含む)による通知
前項の規定にかかわらず、除名事由が前項第5号(反社会的勢力に該当することが判明した場合)に該当するときは、除名手続の第2号(弁明の機会の付与)を経ることなく、直ちに除名することができます。
除名の効力は、通知が会員に到達した時点で発生します。
第20条 納入済み会費の取扱い
1. 退会、会員資格の喪失、除名その他理由のいかんを問わず、既に納入された会費は返還しません。ただし、当協会の責めに帰すべき事由がある場合その他当協会が返還を相当と認めた場合を除きます。
2. 会費不返還の取扱いは、申込フォームの最終確認画面において明示します。
第20条の2 免責
1. 当協会は、会員向けサービスの内容、品質、正確性、有用性、特定の目的への適合性その他について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません。
2. 当協会は、会員向けサービスに関連して会員に生じた損害について、当協会の故意又は重大な過失による場合を除き、賠償の責任を負いません。
3. 前項の規定により当協会が損害賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害の原因となった事由が生じた日の属する会員年度に当該会員が当協会に納入した会費相当額を上限とします。ただし、当協会の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第20条の3 会員向けサービスの変更、中断及び終了
1. 当協会は、会員向けサービスの内容を変更し、又はその提供を中断し、若しくは終了することができます。
2. 当協会は、前項により会員向けサービスの内容を重要な点において変更し、又はその提供を終了するときは、当協会ウェブサイトへの掲載、登録メールアドレスへの送信その他適切な方法により、あらかじめ会員に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 会員向けサービスの変更、中断又は終了によって会員に生じた損害の取扱いについては、前条の定めによります。
第20条の4 通知
1. 当協会から会員への通知は、会員が登録した電子メールアドレスへの送信その他当協会が適当と認める方法により行います。
2. 前項の通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。ただし、会員が登録内容の変更の届出を怠ったことその他会員の責めに帰すべき事由によって到達しなかった場合に限ります。
第20条の5 存続条項
第14条、第15条及び第20条の2から前条までの規定は、会員資格の喪失後もなお効力を有するものとします。
第21条 再入会
1. 会員資格を失った者が再入会を希望する場合は、改めて所定の手続きを行い、当協会の承認を受けるものとします。
2. 再入会後の会費及び会員期間は、再入会時点の会費規程及び当協会の案内に従います。
3. 過去に除名処分を受けた者については、当協会の裁量により再入会を認めないことがあります。
第22条 規約の変更
1. 当協会は、法令の変更、社会情勢の変化、事業内容または運営上の必要その他合理的な理由がある場合で、変更が会員の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず合理的であるときは、本規約及び会費規程を変更することがあります。
2. 当協会は、本規約等を変更する旨、変更内容及び効力発生日を、当協会ウェブサイトへの掲載、登録メールアドレスへの送信その他適切な方法により、効力発生日までに周知します。
3. 変更後の規約等は、効力発生日から適用されます。
4. 本規約と定款に矛盾が生じた場合は、定款を優先します。
第23条 協議
1. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当協会と会員が誠意をもって協議し、解決を図ります。
第24条 準拠法及び合意管轄
1. 本規約及び当協会と会員との間の契約については、日本法を準拠法とします。
2. 訴訟の必要が生じた場合は、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
会費規程
| 無料会員 | 会費:無料 |
| 一般会員 | 年会費:13,200円(税込) 年度途中:一般会員となる月から3月まで、月額1,100円(税込)で計算 入会金:なし |
| 賛助会員 | 年会費:2,000円以上(税込) |
| 支払期限 | 案内が届いた月の20日。20日以降に届いた場合は翌月20日。金融機関休業日の場合は翌営業日。 |
| 振込手数料 | 会員負担 |
附則
本規約は、2021年2月17日から施行します。
2021年2月17日 制定
2022年3月23日 改定
2026年9月12日 改定
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